永住者

1.在留資格該当性

 「永住者」の在留活動及び在留期間は無制限となりますが、他の在留資格と同様、在留資格取り消し及び強制退去の対象となります。
 永住許可の基本的な考え方は、「相当期間日本に在留した間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」となります。

2.基準

 永住が許可されるには、(1)素行善良要件、(2)独立生計要件、(3)国益適合要件の3つを満たす必要があります。ただし、日本人, 永住者又は特別永住者の配偶者については、(1)と(2)の要件は不要となります。
(1)素行が善良であること
 下記のいずれにも該当しないことが必要となります。  ア 日本国の法令に違反して懲役, 禁固又は罰金に処せられたことがある者   ただし、執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過し、その後さらに5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。また、下記の刑法の規定により刑の消滅の適用を受ける場合も、同様に、該当しないものとして取り扱われます。
  ①禁固以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは効力を失う。
   罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年経過したときも同様とする。
  ②刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失う。
 イ 少年法による保護処分が継続中の者
 ウ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て、将来において安定した生活が見込まれることが必要となります。
 独立生計要件は、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には適合するものとして扱われます。ただし、世帯収入自体は十分でも、配偶者が非常勤職員の場合には、「安定した生活を続けることができると認められる」可能性は低いと言えます。
 過去の収入の確認対象期間は、原則、直近5年間となっています。
(3)日本国の利益に適合すること
 ア 長期間にわたり日本社会の構成員として居住していると認められること
  (ア)3年以上の在留期間を付与されていること
  (イ)原則として引き続き10年以上本邦に在留しており、かつ、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要となります(在留要件)。
    在留要件の期間が短縮される主な特例は、下記の通りです。
   ①日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。
   その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。ただし、出生を原因とする在留資格取得の場合は、在留要件は不要。
   ②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
   ③高度専門職のポイント計算を70点以上取得した時点から3年以上経過、又は、80点以上取得した時点から1年以上経過していること
   ④外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
 イ 納税・公的年金及び医療保険・入管法の届出義務等の公的義務を履行し、法令を遵守していること
  納税の確認対象期間は、在留要件の特例の場合を除き、直近5年間です。住民税は、毎月の給料から特別徴収されている場合を除き、期限までに納付したことを、領収書等を提出して証明する必要があります。
  公的年金及び医療保険料納付の確認対象期間は、在留要件が2年未満の場合を除き、直近2年間です。   確認対象期間の税及び保険料の未納を理由として不許可となった場合、未納分について追納した上で再申請しても国益適合要件は充足されない取り扱いとなっています。したがって、新たに算出される確認対象期間において公的義務が適正に履行されていることになった段階で再申請する必要があります。

「永住者」の費用

サービス内容 基本報酬(税別) 備考(法定費用等)

着手金のみ
成功報酬無し

9万円

役所発行の証明書は自分で取得
印紙代8千円

着手金7万円
成功報酬8万円

15万円

役所発行の証明書の代行取得込み
印紙代8千円

 

法務省発表資料